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車検 期間 10年 [車検 期間]


 ○ 製造から10年過ぎの車の車検期間は1年??

そう、昔はそうだったんだそうですよ。
平成7年7月に車両法改正があったんです。
車齢が10年又は11年を超えた自家用乗用自動車についても、
2年ごとの検査でOKということになってます。
但し1つ、車齢が高い車には、自動車税が割増しになるんです・・xx。
初度登録から13年を超えたものは、自動車税が10%割り増しになりますね。

愛車を長く乗る方は、覚えておくといいかもしれませんね。



車検 期間延長 [車検 期間]

車検は、基本、有効期限内に取得することが義務なのですが、
どうしても用事で車検ができないという事態において、
車検の有効期限を少しだけ延長させることが出来る手続きが実はあります。

その手続きは、「自動車臨時運行許可申請」というものです。
管轄する市役所や区役所に申請して手続きを行うことで、
最長で5日間の運行許可を得ることができます。

あくまで一時の救済措置なので、仮ナンバーを出してもらって、
期間内に車検を済ませてしまいましょう。


車検 点検 [車検 期間]


○ 車検と点検の違いは??

一般ユーザーにとっては、自分の車を整備する意味では、
自動車業者にやってもらう場合には、車検も定期点検も
あまり変わらない感じを持っていることと思います。

ただ車検は、やらなきゃいけないもので、そのときは、
費用が結構かかるもの・・なんて思ってる程度だったりしますよね。

では、車検と点検どう違うか?というと、

車検は、安全・環境基準への適合を一定期間ごとに国が検査するもの。
そしてもう一方の
点検・整備は、自動車ユーザーが必要な時に自動車を点検し、その結果に応じて
必要な整備を行うことをいいます。

大きな違いは、車検は取得しないと、公道が走れなくなりますが、
点検・整備については、任意性が高く、ユーザーの責任のもとやっていなくても、
車に支障がなければ、すぐに公道を走れなくなる訳ではないですね。

但し、
道路運送車両法では、日常点検および定期点検の実施が
自動車ユーザーに義務づけられているので、
車検だけでなく、点検・整備も自動車ユーザーの義務として
ちゃんと認識が必要と言えますね。

車も機械なので、年に1度くらいは、定期的に点検・整備をすることが
日々の使用においてもトラブルの発生を避けられるし、
致命的な事態に陥るリスクも軽減できるので、
やっておくことが望しいでしょう。


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車検 時期 [車検 期間]

車検を受ける時期って?

世間一般的には、
「有効期間の満了する日」の1ヶ月前の日から満了の日までの間
というのが正しいですね!

なので、多くの業者が、車検満了日の1ヶ月程前になると
営業の声がけがあったり、DMが届いたりしますよね。

でも、車検を受ける時期って、
実は「いつでも受けれる!」って知ってました。(゚O゚)

まぁ、でも受ける時期によっては、不利になるので、1ヶ月前が一般的なんですね。

つまり、車検を、満了日よりもずっと早く受けてしまうと、
次の車検満了ば、実際に車検をした日から2年後または1年後となるので、
実質の車検時期を早めてしまうことになっちゃうんですね。
例えば、12月満了だとして、もし6月に受けちゃったら、
次の車検が2年後の6月になってしまう訳です。
通常通り、車検を11月~12月中に受けていれば、
次は、2年後の12月となっていたので、この場合、
次回車検が6ヶ月も早くなってしまう訳ですね。

逆に、期間満了日を過ぎてしまった場合には、
満了日を堺に、当然車検切れとなり、翌日から、公道を走ることは
一切できなくなり、もし、走って捕まった場合には、
大きな罰則・罰金が待っているという事態に陥ってしまいます。

という訳で、一般的な満了期間1ヶ月前から満了日までに
車検を受けることが、一番合理的であるということがわかります。





車検 期間 [車検 期間]

○ 車検期間は、車種によって違うので注意しましょう。!

自家用乗用自動車 軽乗用自動車は、初回が3年間で、2回目以後は2年間です。

   基本的に、普通一般に各家庭等で使用されている自家用の乗用タイプの
   普通自動車、軽自動車が、この自家用乗用自動車 軽乗用自動車にあたります。

貨物自動車(8トン以上)、バス・タクシーは、1年間です。
   
   8トン以上の大型のトラック及び貨物車と商用のバスやタクシーは、
   毎年車検が必要になる訳です。

貨物自動車(8トン未満)、レンタカー(乗用自動車のみ)は、
                初回が2年間で、2回目以後は1年間です。
  
   8トン未満の中・小型トラック及び貨物車と乗用車のレンタカーがこれにあたります。

軽貨物自動車 小型二輪自動車 大型特殊自動車は、2年間です。

   軽自動車の貨物登録車や、250cc以上のオートバイ、大型特殊自動車が、
   これにあたります。

以上、車検期間の種類は4種類あることになります。

ちなみにいらない補足知識かもしれませんが、
車検を受けずに車を運転:無車検運行をした場合には、違反点数は6点という
厳しい罰則がありますので、車検はしっかりと取りましょう。
車検切れの場合には、一緒に手続きを更新する自賠責保険も同様に期限切れですから、
もし、人身事故などを起しても一切の救済措置がなく、無車検・無保険での人身事故となると
相当の補償トラブルに陥ることになるので気をつけましょう。

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